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被保険者とならない者 |
備考 |
65歳に達した日以後に雇用される者 |
一般被保険者にはなれませんが、65歳に達した日以前
に雇用されていた者は高年齢継続被保険者になります。
また、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は年齢
要件はありませんので65歳以降でも対象となります。 |
短時間労働者で1年以上雇用見込がない者 |
短時間とは1週間の所定労働時間が30時間未満のもの |
4ヶ月以内の期間を予定する季節的事業に
雇用される者 |
4ヶ月以内の所定の期間を超えた場合は超えた日から被
保険者になります。 |
船員保険の被保険者 |
疾病任意継続被保険者が雇用保険適用事業に雇用された
場合は雇用保険の被保険者になります。 |
法人の役員 |
従業員としての身分を併せ持つ場合は、役員報酬と賃金の
比率(賃金の方が多額であること)や就労実態、就業規則の
適用状況などから被保険者として取り扱う場合があります。 |
昼間学生 |
原則的には被保険者となりません。 |
国外現地採用の従業員 |
国内で採用され、海外出張、派遣されて就労する場合は被保
険者となります。 |
在日外国人 |
外国公務員や外国の失業保険制度が適用される場合に限り
対象になりません。その他は国籍のいかんを問わず雇用保険
の対象者となります。 |
生命保険外務員 |
委任契約によるため被保険者にはなりません。ただし、支部長
等で雇用関係が明瞭な場合は被保険者になり得ます。 |
損害保険外務員 |
事業主の指揮監督を受けている場合などは被保険者となります。 |
家事使用人 |
原則的には被保険者となりません。 |
労働組合専従職員 |
労働組合において被保険者となります。 |
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