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被保険者とならない者 備考
65歳に達した日以後に雇用される者 一般被保険者にはなれませんが、65歳に達した日以前
に雇用されていた者は高年齢継続被保険者になります。
また、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は年齢
要件はありませんので65歳以降でも対象となります。
短時間労働者で1年以上雇用見込がない者 短時間とは1週間の所定労働時間が30時間未満のもの
4ヶ月以内の期間を予定する季節的事業に
雇用される者
4ヶ月以内の所定の期間を超えた場合は超えた日から被
保険者になります。
船員保険の被保険者 疾病任意継続被保険者が雇用保険適用事業に雇用された
場合は雇用保険の被保険者になります。



法人の役員 従業員としての身分を併せ持つ場合は、役員報酬と賃金の
比率(賃金の方が多額であること)や就労実態、就業規則の
適用状況などから被保険者として取り扱う場合があります。
昼間学生 原則的には被保険者となりません。
国外現地採用の従業員 国内で採用され、海外出張、派遣されて就労する場合は被保
険者となります。
在日外国人 外国公務員や外国の失業保険制度が適用される場合に限り
対象になりません。その他は国籍のいかんを問わず雇用保険
の対象者となります。
生命保険外務員 委任契約によるため被保険者にはなりません。ただし、支部長
等で雇用関係が明瞭な場合は被保険者になり得ます。
損害保険外務員 事業主の指揮監督を受けている場合などは被保険者となります。
家事使用人 原則的には被保険者となりません。
労働組合専従職員 労働組合において被保険者となります。






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